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【タイ】新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月12日)

2020.03.12

3月11日夜、タイ保健省は、タイ感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) 対策の内容について以下のとおり発表しました。

 

  • 日本を含む感染が拡大している地域(現時点では、日本、台湾、シンガポール、ドイツ、フランス及びスペイン)からの渡航者は、観察下に置かれるが、必ずしも自宅待機は要請されていない。
  • 危険感染症地域(韓国、中国、イタリア及びイラン)からの渡航者は、自宅等における自己検疫となり、外出が禁止される。

詳細は、保健省の公表資料から確認できますが、概要は以下のとおりです。

  1. 渡航者が、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の患者、またはそれが疑われる者(※)である場合
               ※ 37.5度以上の発熱があり、咳、鼻水、のどの痛み、息切れのいずれかの症状がある者
               ・ 職員は、厳格に法律を適用し、検査、治療、臨床診断、隔離、検疫のために渡航者を医療施設へ移送する。
  2. 上記1に該当しない場合で、危険感染症地域(現時点では、韓国、中華人民共和国(含:マカオ、香港)、イタリア及びイラン)からの渡航者
              ・ 自宅等において最低14日間の自己検疫を実施しなければならず、自宅等を離れてはならない。
              ・ 当該期間中は、報告システム(※)に症状を記録し症状を観察しなくてはならない。
              ・ サーベイランスの担当官が渡航者の症状をモニターする。
  3. 上記1に該当しない場合で、地域での感染が拡大している地域(現時点では、日本、台湾、シンガポール、ドイツ、フランス及びスペイン)からの渡航者
              ・ 最低14日間の自己観察を行うための観察下に置かれる(検疫なしの監督)。
              ・ 上記2と同様に、当該期間中は、報告システム(※)に症状を記録し症状を観察しなくてはならない。
              ※ なお、この報告システムについては、現在開発中であるとのことです。
              ・ サーベイランスの担当官が渡航者の動きや誰と接触したかをモニターするために、渡航者は疾病管理官に訪問先を通知しなくてはならない。
               上記2と3の者が、14日の間に発熱や症状がある、または疑われる場合には、すぐに疾病管理官に連絡しなければならない。

 

また、保健省が公表している「Q&A」には、例えば以下のような記載があります。

  • 危険感染症地域(Disease Infected Zones)とは、1,000人以上の感染者が報告され、地域での感染拡大の事案が14日間連続して報告されている国や地域。
  • 地域での感染が拡大している地域(Ongoing Local Transmission Area)とは、2週間連続して感染者が報告されている国や地域。
  • 自己観察(Self-Monitoring)とは、タイに到着してから14日間、1日2回検温を行い、呼吸器症状と発熱がある場合には、すぐに地域の保健当局に報告すること。

 

上記のとおり、現時点では、日本からの渡航者については、危険感染症地域からの渡航者とは異なり、一律に外出が禁止されているものではありませんが、日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ、今後「危険感染症地域」が見直されることもありますので、引き続きタイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。

また入国時や病院受診時など、必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。

なお、現時点ではタイ教育省の措置は変更されておりません。

 

大使館からのお知らせ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200312.html

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