昨日 ICA(シンガポール入国管理局)のホームページにて、乗り継ぎならびに渡航歴制限対象国が追加発表となりました。
この度は日本を含むASEAN諸国が追加国となっております。
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-precautionary-measures-to-prevent-further-importation-of-covid-19-cases
【追記事項】日本人旅行者に関しましては、最低2週間の宿泊証明が必要となります。
また、コロナウィルスの検査を命じられる場合もございます。
ASEAN諸国(マレーシア、カンボジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム、ブルネイ)
の旅行者を含む、短期滞在者は出発前に下記MOHのサイトよりオンライン申請をし、承認が得る必要が御座います。
https://www.mom.gov.sg/covid-19/advisory-for-employers-and-employees-travelling-to-and-from-affected-areas?fbclid=IwAR0_dAomvs7l29LiuxddD2jZfy8pTCy4GDDwae9afKtbj_XGQ1cFmEi7Lt8
また、承認証明がない場合は、入国を許されない場合が御座います。
承認申請にあたり、宿泊先の証明なども求められます為、順序としましては宿泊先をまず確保の必要が御座います。
承認が下り、入国が可能になった方も14日間はステイホームノーティス(SHN)となり、
宿泊先からの外出が許可をされません。
シンガポール国民や労働ビザ確保者であれば、携帯電話でのGPS機能などによるトラッキング、
ビデオコールによる周辺環境を映像などでのチェックなどが実施されます。
以上、宜しくお願い申し上げます。
シンガポール支店