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インドネシア

【インドネシア】外国人の入国一時停止措置の延長

2021.02.09

●2月8日、インドネシア政府は、同日まで実施するとしていた外国人の入国一時停止措置を22日まで延長すると発表しました。
●現時点で政府通達の発出は確認されていません。公表され次第、追ってお知らせします。

1. 報道によれば、2月8日、アイルランガ新型コロナウイルス対策・国家経済回復委員会委員長は、同日まで実施するとしていた外国人の入国一時停止措置を22日まで延長すると発表しました。

2. 現時点では政府通達等の発出は確認されていません。公表され次第、追ってお知らせします。

3. 現在行われている措置については、1月14日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_10.html )及び1月28日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_19.html )をご参照ください。

4. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

 

【現状のインドネシアへの入国制限まとめ】

 

・2021年2月22日まで、トランジットを含め、全ての国からの外国人の入国を一時的に停止する。

・入国一時停止措置は、以下の外国人には適用されない。

※一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者

※外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者

※関係省庁から書面による特別の許可を得た外国人

※極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証による訪問

・全ての外国から入国する外国人及びインドネシア人は、出発時刻前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を

提示しなければならない。

・入国する外国人は、到着時にPCR検査を行い、自己負担で政府指定の宿泊施設において5日間の隔離を行った後、

再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、

自己負担で病院での治療を受ける。

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隔離ホテルは弊社にてお手配可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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