●7月19日、法務人権省は、インドネシアへの外国人の入国規制
1.7月19日、法務人権省は,実施中の緊急活動制限を支援する
2.法務人権大臣令(2021年第27号)の概要は以下のとおり
(1)外国人の入国の一時停止
ア 法務人権大臣は、外国人のインドネシアへの入国・トランジットを
イ アの制限は、緊急活動制限中に限り実施される。
ウ アの制限は、以下の外国人には適用されない。
(ア)外交・公用査証保持者
(イ)外交・公用滞在許可保持者
(ウ)一時滞在許可(ITAS)・定住許可(ITAP)保持者
(エ)保健・人道目的で渡航する者
(オ)乗員
エ ウの外国人は、法律に基づく保健プロトコルを履行した上でインド
オ ウ(エ)の保健・人道目的で渡航する者は、新型コロナウイルス対
(2)滞在許可
ア 滞在許可を保持しインドネシアに滞在する外国人は、査証を取得し
イ アの査証は以下のものが該当する。
(ア)訪問査証
(イ)一時滞在査証
ウ アの査証を取得するためには、保証人は入管局長に対し、以下の手
(ア)電子的申請
(イ)法律に基づく査証申請料金及び査証発給料金の支払い
エ アの査証は電子的に送付される。
(3)施行日
この法務人権大臣規則は、2021年7月21日から施行される。
3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は