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インドネシア

【インドネシア】インドネシアからの帰国者・入国者における日本入国時の水際措置の見直し

2022.04.01

  • ●4月1日午前0時以降、インドネシアからの帰国者・入国者の水際措置が変更され、指定の宿泊施設での待機措置がなくなります。1 4月1日午前0時(日本時間)以降にインドネシアから日本に入国・帰国される方については、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機措置の対象外となります(ただし、日本入国日前14日以内に、「水際措置に係る指定国・地域」に滞在がないことが前提です。)。

    2 4月1日午前0時(日本時間)以降の待機措置は、以下のとおりです。
    (1)ワクチンを3回接種していない(2回以下)方
    ・入国後、原則7日間の自宅等待機が求められます。入国時の検査で陰性と判定された方については、自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短経路での移動を行う場合には、公共交通機関の使用が可能となります。
    ・ただし、入国後3日目以降に自主的に検査を受け、検査結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録した後、厚生労働省から待機終了の連絡があれば、その後の待機は求められません。

(2)有効と認められるワクチンを3回接種している方(注1)
日本入国後の自宅等待機は不要です。日本の空港到着後の検査で陰性が確認されれば、公共交通機関を使用できます。ワクチンを3回接種していたとしても、有効と認められない場合は、上記2(1)の場合と同様の待機措置となります。

(注1)有効と認められる3回目ワクチン接種の定義
 ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はヤンセン(ジョンソンアンドジョンソン)を1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している方。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

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