6月4までに延長されていた、大規模社会制限が6月末までに延長されました。
下記、在インドネシア日本国大使館よりのお知らせになります。
https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_84.html
・6月4日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、現在実施中の大規模社会制限を延長し、6月を「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期間に設定する旨発表しました。
・これにより、大規模社会制限下で制限されていた一部の活動が漸次再開可能となります。
・移行期間においても、規則違反に対する罰則は継続するとされています。在留邦人の皆様におかれてはご注意ください。
1 6月4日、アニス・ジャカルタ州知事は、記者会見を行い、
2 この州知事発表を受け、
(1) 基本原則
ア 自宅外での活動は健常者に限定。特定の活動については、高齢者(
イ 施設や諸活動における利用者・参加者は、定員の半数以下とする。
ウ 人と人との間では、安全な距離(1メートル)を保つ。
エ 外出時には必ずマスクを着用する。
オ 定期的に石鹸で手洗いを行う。
カ 咳やくしゃみのエチケットを守る。
(2)活動再開可能な活動分野と時期
6月5日以降 ・宗教施設での宗教活動
・屋外スポーツ施設
・タクシー
6月8日以降 ・事業所
(出勤者数を全従業員の半数とし、半数は在宅勤務。通勤・休憩・
・工業・倉庫業
・独立店舗の飲食店、小売店、ショールーム
・サービス業(修理工場、コピーサービスを含むサービス)
・社会文化施設(博物館、図書館等)
・バイク・タクシー
6月13日以降 ・公園、ビーチ
6月15日以降 ・ショッピング・センター、モール、市場(食料品以外(注:
既に規制対象外))
6月20日以降 ・屋内外のレジャー施設、動物園
(3) 移動手段
ア 6月5日以降、個人所有の車両(乗用車、バイク)は、
イ 6月5日以降、公共交通機関の運行時間を正常化する。ただし、
3 罰則規定
移行期間でも、規則違反に対する罰則は継続する。
4 今回、活動再開の対象に含まれなかった活動分野(業種)
小中学校、高等教育機関、託児所、サロン、美容院・床屋、
5 今後の方針
ア 移行期間中、
イ 6月末に移行期間第1フェーズの評価を行い、