11月25日の国会にて、ビザの規定についての変更が行われました。
ビザ免除措置を利用してベトナムに入国した場合、
ベトナムを出国してから30日以内に再入国する場合はビザの取得が義務付けられておりました。
今回の変更により、2020年7月1日の法律施行以降はこの規定がなくなりますので、ハノイ→シェムリアップ→ホーチミンというような周遊ツアーの造成も可能となります。
2020年6月待つまでは現在と同様となりますのでご注意くださいませ。
また、お国柄、7月1日の法律施行と同時に、現場にまで情報が行き届かない場合があり、
当初は誤認による通関でのトラブル等起こりやすくなる場合がございますので、
予めお客様には注意喚起をいただければと存じます。
ハノイ/太田