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マレーシア

【マレーシア】活動制限令(MCO)の施行に関して

2021.01.12

表題の件に関しましてご案内をさせて頂きます。

現在マレーシアでは感染者が増加傾向に伴い、活動制限令(MCO)が施行される事となりました。

以下、マレーシア日本大使館からの内容抜粋となります。

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●活動制限令(MCO)の施行(1月13日から1月26日まで
〇対象地域
ペナン、スランゴール、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ、ジョホール、サバ
〇主な規制(SOP)
•州間及び地区間の移動の禁止
•結婚式、結婚披露宴、会議、宗教的な行事、会議、セミナー、コース、グループスポーツ活動等の社会活動の禁止。
•車両による移動は半径10kmまでに制限。
•近くのスーパーマーケットや食料品店で食料品を購入するために出かけることができるのは、1世帯あたり2人まで。
•車両1台につき2人まで。
•これらのSOPに違反した場合、1988年感染症予防及び管理法(法律第342号)に基づき、最高RM1,000の罰金。
•運営を許可されるのは5つの必要不可欠な経済分野(Essential Economic Sector)(製造、建設、サービス、貿易・流通、プランテーション産業及び商品)のみ。なお、国際貿易・産業省(MITI)がエッセンシャルサービスセクターのリストの詳細について発表する予定。MITI及び公共事業省は、操業を許可される建設現場の発表を行う予定。
•会社の管理職によるオフィスへの出勤は、30%のみ。また、雇用主は、SOPコンプライアンスを考慮して一度に出勤可能な従業員の数を決定。
•SOPを完全に順守し、常に物理的な距離を確保。
•エッセンシャルサービスのリストに掲載されていないセクターやサービスについては、在宅勤務。
•飲食店や屋台における営業は持ち帰りのみ。
•フードデリバリーサービスは許容。
•スーパーマーケット、ヘルスケアサービス(診療所、病院、薬局を含む)、銀行は厳格なSOPコンプライアンス(マスクの常時着用、手指消毒剤の頻繁な使用、常時社会距離の確保)の下での運営を許容。
•不要不急の外出自粛。
(学生関係)
•2020年と2021年の中等教育学校修了時の統一試験(SPM)を含む主要試験を受ける者については、厳しいSOPの下、学校に出席することが可能。教育省がSOPの詳細について発表する予定。
(レクリエーション活動関係)
•同じ世帯内での野外レクリエーション活動は許容。
•個人は常に2mの社会距離を保つ必要あり。
•一度にジョギングできるのは2人まで。
•グループでのサイクリングの禁止。許可されるのは1人のみ。
 
●条件付き活動制限令(CMCO)の施行(1月13日から1月26日まで)
〇対象地域
パハン、ペラ、ヌグリ・スンビラン、ケダ、トレンガヌ、クランタン
〇SOP
•州間移動の禁止。
•結婚式、結婚披露宴、会議、宗教的な行事、会議、セミナー、コース、グループスポーツ活動などの社会活動の禁止。
 
●回復のための活動制限令(RMCO)の施行(1月13日から1月26日まで)
〇対象地域
ぺルリス、サラワク
〇SOP
•州間移動の禁止。
•定められたSOPに完全に準拠した社会活動の許容。
 
●関連地区及び州の境界における検問の設置(1月13日から1月26日まで)

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以上となります。

また、情報が入りましたらアップデートさせて頂います。

なお、上記施行期間、マレーシア各支店はリモートにて勤務をさせて頂きます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解頂けますと幸いです。

 

クアラルンプール支店

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