●アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、
●ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限については、
1 ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の強化については、
2 ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限については、
(1) 実施期間
9月14日から2週間(9月27日まで。
(2) 制限の内容
ア 原則
必要不可欠とされる活動以外の目的で外出しないこと。
イ 基盤分野の活動
11の基盤分野(1.保健衛生、2.飲食料品、3.エネルギー、
ウ 臨時閉鎖する分野
・教育機関
・観光、レクリレーション施設、公園
・スポーツ施設
・結婚披露宴・セミナー・会議会場(
エ 政府部門
・外交・領事事務所、
・政府機関については、国家機関強化・官僚改革大臣通達に従い、
・陽性患者が発生した場合、関係の事務所だけでなく、
オ 飲食店
レストラン、食堂、カフェについては、
カ 宗教施設
家族・地域住民のみ使用可。
キ 基盤分野以外の事業
・事業所は、在宅勤務を基本とする。出勤が必要な場合は、
・市場やショッピングモールは、客数を最大収容人数の50%
・陽性患者が出た場合、当該事業所・
ク 交通
・公共交通機関(含むタクシー)は、乗車人数制限を50%
・私用自動車は、一列の乗車人数を2名までに制限する(
・車両ナンバープレートによる偶数・奇数交通規制は行わない。
・配車アプリ・サービスは、保健プロトコルを徹底すれば、
(3) 無症状の陽性患者の隔離
無症状の陽性患者は、家庭内での感染拡大防止のため、
(4) 保健プロトコル違反に対する罰則
ア マスクを着用しない個人
・1度目の違反:1時間の社会奉仕活動又は250,
・2度目の違反:2時間の社会奉仕活動又は500,
・3度目の違反:3時間の社会奉仕活動又は750,
・4度目の違反:4時間の社会奉仕活動又は1,000,
イ 事業者の保健プロトコル
・陽性患者が発生した場合:1日(24時間)
・1度目の違反:3日間(72時間)の閉鎖
・2度目の違反:50,000,000ルピアの行政処分
・3度目の違反:100,000,000ルピアの行政処分
・4度目の違反:150,000,000ルピアの行政処分
・7日を超えて罰金を支払わなかった場合:営業許可の取り消し。
(5) 社会支援
2020年12月まで、州内の脆弱な家庭に対し、
3 在留邦人の皆様におかれては、引き続き、
在インドネシア日本国大使館 領事部